BONBAMBOO7

よくあるご質問


■仮登録について

■本登録について

■スカウト機能について

■求人申し込みについて

■採用について

よくあるご質問・回答


■仮登録について

ご質問
回答
いくつか事業所がありますが、事業所ごとに登録してもいいですか。
担当者が異なる場合は、事業所ごとに登録して頂いて構いません。
ただし、1社としてカウントします。
メールアドレス登録しましたが、本登録用のメールが届きません。
メールアドレス登録の後、「本登録のご案内」メールをお送りしていますが、以下の理由から受信メールが確認できない可能性があります。

1.迷惑メールフォルダに届いている
2.メール受信設定により、メールフォルダ自体に届いていない
3.登録したメールアドレスが正しくない

【対応方法】
1.迷惑メールフォルダに届いているの場合
 BONBAMBOO7より送信しているメールはメール転送サービスを利用しているため、なりすましメールと判定されている可能性がございます。
 受信フォルダ、迷惑メールフォルダから、以下のメールを検索してください。
 メール件名:【BON BAM BOO 7】本登録のご案内
 メールアドレス:no-reply@bamboo7.jp

2.メール受信設定により、メールフォルダ自体に届いていない場合
 BON BAM BOO 7からメールの受信許可設定を行ってください。
 受信許可の設定が行われていない場合は、以下を『許可』の設定に変更してください。
 ドメイン設定が可能な場合:@bamboo7.jp
 メールアドレス設定の場合:no-reply@bamboo7.jp

■本登録について

ご質問
回答
登録は有料ですか。
会員登録は無料です。求人掲載をお申込み頂いた時に料金が発生します。
登録情報の編集を行いたいのですが
本登録後にはマイページで編集ができます。
本登録しましたが、完了のメールが届きません。
「本登録のご案内」メールは届いているが、「企業登録申請をいただきありがとうございます。」メールや「企業登録完了のお知らせ」メールが届かない場合には、こちらにメールをください。
メールアドレス: info@bamboo7.jp
登録を取り消したいでのですが。
脱退手続きをしてください。

■スカウト機能について

ご質問
回答
スカウト機能について教えてください。
求職者から貴社の募集にマッチしそうな方がいた場合に、直接貴社の応募条件を通知し、応募検討をしていただくものです。
スカウトは1度に何人迄できますか。
1求人に対して30人までスカウトできます。
求職者との連絡の途中で求人掲載期間が終了した場合は、継続して連絡は可能ですか。
すでにやり取りしている応募者とは、継続して連絡を取っていただけます。

■求人申し込みについて

ご質問
回答
企業登録時の担当者と求人申し込み時の担当者が違ってもいいですか。
構いません。
求人登録をする際に、担当者名を入力していただく欄がありますので、ご活用ください。
求人を掲載したいのですが。
求人掲載の前に企業登録が必要です。
企業登録から掲載までの流れはこちらを見てください。
求人掲載の利用料金を知りたいです。
料金については、マイページの「プランを申し込む」から「プラン選択」画面でご確認ください。
求人を掲載するにあたり、なにか条件はありますか。
支払い条件は、掲載希望日の2営業日前までにお振込みいただくことが条件になります。
求人職種については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」による許可・届出を必要とする営業に関する仕事については、掲載をお断りします。
どの雇用形態も募集可能ですか。
正社員・契約社員・アルバイト・パートでの募集が可能です。
ただ、外国人を採用する際には在留資格を確認し、募集する雇用形態で就労できるかを確認して下さい。
掲載を開始するには、契約が必要ですか。
サイト上でご利用規約などに同意いただくことで契約成立となります。
支払い方法はどのようになっていますか。
掲載希望日の2営業日前までにお振込みください。
お振込みが確認できるまで掲載手続きは保留状態となります。
求人の入力内容を訂正したいのですが。
掲載までは訂正は可能です。
掲載後は、求職者によって求人内容が代わると困りますので原則としてできません。ご事情がある場合は、こちらにメール(info@bamboo7.jp)でご相談ください。
求人の取消しはできますか。
掲載料金をお振込みいただくまでは、取消しは可能です。
万一、お振込後に取消しをされたい場合は、こちらにメール(info@bamboo7.jp)でご連絡ください。
ただし、原則として掲載料の返金はいたしません。

■採用について

ご質問
回答
外国人を雇用する場合の手続きはありますか。
居住資格を持っている永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の4つの在留資格の方は、手続きが不要であるケースが多いです。
それ以外の方は、活動資格に定められた範囲で就労が認められていますので、採用予定者が持っている在留資格を確認し、必要な手続きを行ってください。
詳しくは、厚生労働省のホームページでご確認ください。

◆外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/anteikyoku/gairou/980908gai01.htm
外国人を雇用する場合、在留資格申請など手続は必要ですか。
居住資格を持っている永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の4つの在留資格の方は、手続きが不要であるケースが多いです。
それ以外の方は、活動資格に定められた範囲で就労が認められていますので、採用予定者が持っている在留資格を確認し、必要な手続きを行ってください。
詳しくは、厚生労働省のホームページでご確認ください。

◆外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/anteikyoku/gairou/980908gai01.htm